次の場合には住宅ローン控除の適用を受けることはできません。
1.その年分の合計所得金額が3,000万円を超える年----各年ごとに判定します。
2.人居した年のほか、その年の前年または前々年あるいはその年の翌年または翌々年に、居住用財産を譲渡して次のような特例の適用を受ける場合
イ.居住用財産の3,000万円特別控除
ロ.所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
ハ.居住用財産の買換えの特例
ニ.中高層耐火建築物等の建設のための買換えの特例
3.中古住宅の取得の場合において、その取得が配偶者や親族等の特殊関係者(その取得時から引き続き生計を一にする者に限られます)から行われるとき