不動産購入時に控除される金額
住宅ローン控除による控除期間の各年分の所得税から控除される金額は、居住の用に供した年に応じて、次の算式によって計算されます。
計算方法は次の算式によります。
年末借入金残高 × 控除率 = ローン控除額
一般の住宅(下記の認定住宅以外の住宅)の場合〉
居住年 | 控除対象借入限度額 | 控除期間 | 控除率 | 最大控除額 |
平成26年1月~3月 | 2000万円 | 10年間 | 1.0% | 200万円 |
平成26年4月~31年6月 | 4000万円 | 同上 | 同上 | 400万円 |
認定住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)の場合
居住年 | 控除対象借入限度額 | 控除期間 | 控除率 | 最大控除額 |
平成26年1月~3月 | 3000万円 | 10年間 | 1.0% | 300万円 |
平成26年4月~31年6月 | 5000万円 | 同上 | 同上 | 500万円 |
「長期優良住宅」 とは、 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 (いわゆる200年住宅法)に規定する認定長期優良住宅をいいます。
「低炭素住宅」とは、都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する認定省エネルギー建築物のうち、一定の住宅をいいます。
(注)住宅の取得等をして平成26年4月から平成31年6月までの間に居住の用に供した場合であって、その住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が新消費税額等相当額である場合(8 %または10% の場合)以外の場合には、上記にかかわらず、一般の住宅については、借入限度額2,000万円、控除率1.O %、控除期間10年間とし、認定住宅については、借入限度額3,000万円、控除率1 ℃ %、控除期間10年間となります。つまり、平成26年4月以後に、中古住宅で、消費税が課税されていない住宅とか、新築でも5 %の消費税で課税されている住宅を取得等して、平成 26年4月から平成31年6月までに人居した場合には、借人限度額は2,000 万円(認定住宅は3,000万円)となるということです。