消費税が新税率で課されている場合
個人が住宅の取得等をして平成26年4月から平成 31年6月までの間に居住の用に供し、かっ、その住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が新消費税額等相当額である場合 (つまり、 新しい税率である8 %又は10 %で消費税が課税されているもの)の住民税の住宅借人金等特別税額控除の控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の合計額の7 % (最高136, 500円) となります。
上記( 1 )以外の場合
個人が住宅の取得等をして、 平成21年から平成31年6月までの間に居住の用に供した場合に、 その年分の住宅ローン控除額からその年分の所得税額 (住宅ローン控除の適用がないものとした場合の所得税額)を控除した残額(つまり控除しきれなかった金額)がある場合に、翌年度分の個人住民税において、その残額が控除されます。 ただし、 その控除額は、 その年分の所得税の課税総所得金額等の額の5% (最高97,500円) が上限となります。