認定住宅を新築又は取得した場合の所得税の特別控除
長期優良住宅及び低炭素住宅(「認定住宅」という)の新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得して、平成21年6月4日から平成31年6月30 日までの間(認定低炭素住宅については、平成26年4月1日から平成31年 6月30日までの間)に自己の居住の用に供した場合(その新築等の日から6 ヶ月以内に居住の用に供した場合に限る。)に、下記の金額がその年分の所得税額から控除され、控除しきれない金額がある場合には、翌年分に繰り越して控除することができます。
特別控除額 | 標準的な性能強化費用相当額(その金額が650万円を超える場合は650万円を上限とします。)×10% (注)これは、その取得対価の額又は費用の額に含まれる消費税等が新税率である8%又は10 %でかかっているものに限られ、それ以外の場合には500万円となります。 |
選択適用 | 住宅ローン控除との選択となリます。 |
所得制限 | その年分の合計所得金額が3.000万円を超える場合には適用されません。 |
他の特例の適用 による適用除外 |
次の場合には、この特別控除の適用を受けることができません。 ①居住した年、その前年、その前々年に、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例又は居住用財産の3.000万円特別控除の適用を受けている場合。 ②居住した年の翌年又はその習々年に控除の対象となった住宅及びその敷地以外の居住用財産を譲渡して、上記①の特例の適用を受ける場合 |
申告手続 | この制度の適用を受けるには、確定申告書に①その控除に関する明細書 ②長期優良住宅建築等計画の認定書の写し③登記事項証明書を添付して提出する必要があります。 |
標準的な性能強化費用相当額とは、認定長期優良住宅の構造の区分(木造、鉄骨造など)ごとに、長期優良住宅の認定に係る耐久性、耐震性、省エネ性能、可変性、更新の容易性等の項目ことにその基準に適合するために必要となる標準的な平米当たりの単価を定め、その認定優良住宅の床面積を乗して計篇した金額をいう。