贈与税とは
個人から現金や不動産といった財産の与を受けた場合にかかるのが贈与税です。特に、時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更した場合、借金の免除を受けた場合などは、贈与というイメージは薄いのですが、税法上、贈与があったものとみなされ、贈与税がかかりますので注意してください。
「暦年課税制」の計算方法
この暦年課税制度における贈与税は、次の算式で計算されます。
(1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価格の合計-基礎控除(110万円) )×税率=税額
基礎控除が1 1 0万円ありますから、年間1 10万円までの贈与については税金がかからないということになります。
(注)贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、原則として、相続財産の価額に与財産の価額を加算する必要はありません。ただし、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価額は加算しなければなリません。
く贈与税の速算表〉ー平成27年以後の贈与ー
1 . 20歳以上で直系尊属から贈与を受けた場合
基礎控除額等 控除後の課税価格 |
税率(%) | 控除額(万円) | 基礎控除額等 控除後の課税価格 |
税率(%) | 控除額(万円) |
200万円以下 | 10 | - | 1500万円以下 | 40 | 190 |
400万円以下 | 15 | 10 | 3000万円以下 | 45 | 265 |
600万円以下 | 20 | 30 | 4500万円以下 | 50 | 415 |
1000万円以下 | 30 | 90 | 4500万円超 | 55 | 640 |
2.上記1以外の贈与の場合
基礎控除額等 控除後の課税価格 |
税率(%) | 控除額(万円) | 基礎控除額等 控除後の課税価格 |
税率(%) | 控除額(万円) |
200万円以下 | 10 | - | 1000万円以下 | 40 | 125 |
300万円以下 | 15 | 10 | 1500万円以下 | 45 | 175 |
400万円以下 | 20 | 25 | 3000万円以下 | 50 | 250 |
600万円以下 | 30 | 65 | 3000万円超 | 55 | 400 |