住宅取得等資金贈与の非課税例
平成3 1年6月30日までに20歳以上(贈与の年の1月1日現在)の者がその直系尊属である者(父母とか祖父田)から受ける自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与については、下記の金額まで贈与税が課されません。ただし、受贈者の贈与を受けた年の合計所得金額が2 , 000万円以下でなければこの非課税の適用を受けることができません。
この特例は、暦年課税又は相続時精算課税のいすれかとあわせて適用することができます。つまり、暦年課税では、平成 28年分の一般住宅で700万円十1 10万円= 810万円までが非課税となり相続時精算課税との併用ですと2, 500万円十700万円(平成28年の一般宅の場合) = 3 , 200万円までが非課税となります。
なお、父母双方及び祖父田からの贈与についても対象とすることができすが、合計700万円(平成28年の一般住宅の場合)が上限となります。
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住宅取得等資金贈与の非課税限度額は、住宅の新築(取得)契約締結の時期に応して次のように定められています。
契約年月 | (1)消費税率10%が適用される場合 | (2)左記以外の場合(*) | ||
質の高い住宅 | 左記以外の住宅(一般) | 質の高い住宅 | 左記以外の住宅(一般) | |
平成28年1月~28年9月 | - | - | 1200万円 | 700万円 |
平成28年10月~29年9月 | 3000万円 | 2500万円 | 1200万円 | 700万円 |
平成29年10月~30年9月 | 1500万円 | 1000万円 | 1000万円 | 500万円 |
平成30年10月~31年6月 | 1200万円 | 700万円 | 800万円 | 300万円 |
( ※ )消費税率8 %の適用を受けて住宅を取得した場合のほか、個人間売買により中古住宅を取得し、消費税が非課税となる場合。
(注1 )東日本大震災の被災者に適用される非課税限度額は以下のとおり。
・平成28年10月~ 29年9月に契約を締結し、消費税率10 %が適用される場合:質の高い住宅: 3,000万円、左記以外の住宅(一般) ; 2,500万円
・上記以外の場合:質の高い住宅: 1 , 500万円、左記以外の住宅(一般) ; 1 ,000万円
(注2 )上表( 2 )の内平成28年9月までに契約の締結をして(2 )の非課税限度額の適用を受けた方も、再度( 1 )の非課税限度額の適用を受けることが可能です。(平成28年に贈与を受けて住宅を取得し、その後平成29年6月に、さらに鱈与を受けてリフォームするようなケースが典型的な事例です。)
※質の高い住宅(省エネルキー性・耐震性・バリアフリー性を俑えた良質な住宅用家屋)は、国土交通省に、次のように定められています。
新築住宅の新築又は取得の場合 | 次のいすれかの基準に適合するもの イ)断熱等性能等級(3)の等級4の基準又は一次エネルギの等級4もしくは等級5の基準に適合していること ロ)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止) (3)の等級2もしくは等級3の基準取得の場合 又はその他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) (3)の 免震建築物の基準に適合していることハ)高齢者等配慮対策等級(専用部分) (3)の等級3、等級4又は等級5の基準に適合していること |
中古住宅の取得の場合 | 次のいすれかの基準に適合するもの イ)断熱等性能等級(3 )の等級4の基準又は一次エネルギー消費量等級(3) の等級4もしくは等級5の基準に適合する住宅用の家屋と同程度に工ネルギーの使用の合理化に著しく資すると認められること ロ)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止) (4)の等級2もしくは等級3の基準又はその他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) (4)の免震建築物の基準に適合していること ハ)高齢者等配慮対策等級(専用部分) (4)の等級3、等級4又は等級5の基準に適合していること |
増改築等の場合 | イ)断熱等性能等級(3)の等級4の基準又は一次エネルギー消費量等級(3)の等級4もしくは等級5の基準に適合する住宅用の家屋と同程度にエネルギーの使用の合理化に著しく資すると認められること。
ロ) 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止) (4)の又はその他(地震に対する構造躯体の倒壊免震建築物の基準に適合していること。 ハ)高齢者等配慮対策等級(専用部分) (4 )の等級3、等級4又は等級5の基準に適合していること 。 |
以下、この住宅取得等資金贈与の非課税制度の内容についてみていき ましょう。
( 1 )適用対象となる贈与者、受贈者
・贈与者→この非課税制度では贈与者は受贈者の直系尊属となっていますで、父母のほか、祖父母や曾祖父母からの贈与も対象となリます。
・受贈者→その年の1月1日現在で20歳以上の贈与者の直系阜属となっいますので、子とか孫が対象となります。ただし、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限られます。
(2 )住宅取得等資金とは!
住宅取得等資金とは、次のいすれかに掲げる新築、取得又は増改築等贈者の配偶者その他の受贈者と特別の関係がある者から取得又は増改築等をする場合を除きます。)の対価に充てるための金銭をいいます。
①住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得
②中古住宅用家屋の取得
③住宅用家屋の増改築等
(注)①、②、③とともに取得するその敷地の用に供されている土地等を含みます。
④住宅の新築等に先行してその敷地の用に供された土地等の取得
(3)適用対象となる住宅用家屋等の範囲
この非課税特例の適用対象となる住宅用家屋等の範囲は、相続時精算課制度の住宅取得等資金の特例と同様ですが、この贈与税の非課税特例の床積基準については、平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅用屋等は、50m?以上240m2以下(東日本大震災の被災者は50m2以上) ります。
なお、相続時精算課税の住宅用家屋等の床面積要件には、240而以下いう制限がありませんのでご注意下さい。
(4 )入居要件
この非課税特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15 日までにその取得した住宅に居住しなければなりません。3月15日までに建物が完成していない場合には、遅滞なく居住することが確実であると見込まれるときには適用を受けることができます。贈与を受けた年の翌年12月 31日までに人居できない場合は、非課税特例の適用はなくなり、修正申告をして贈与税を納めなければなリませんのでこ注意下さい。
( 5 )適用を受けるための手続
この非課税特例の適用を受けるには、昭与税の申告書にこの特例の適用の記載をし、一定の添付書類(相続時精算課税の住宅取得等資金の特例で必要とされる添付書類と同し) ( P42参照)を添付して、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに住所地の税務署に提出する必要があリます。