平成15年1月1日以降に財産の贈与を受けた人は、財産の贈与をした人ごとに相続時精算課税制度を選択することができます。
その内容は次の通りです。
項目 | 内容 |
選択ができる場合 | 財産を贈与した人(贈与者) → 60歳以上の父母又は祖父母 財産の贈与を受けた人(受贈者) → 20歳以上の推定相続人又は孫 (注)年齢は、贈与の年の1月1日現在で判定します。 |
適用対象財産 | 贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。 |
贈与税額の計算 | {その父田又は相父からの 贈与により取得した財産の価額の合計額 -2,500万円までの特別控除額 (すでに特別控除を適用した 場合には、その適用した金額 を控除した残額) }×20%=贈与税額 |
相続時の精算 | 贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税制度を適用して贈与を受けた財産の価額(贈与時の価額)を加算して相続税を計算します。 その際、既に支払った贈与税額を相続税額から控除します。なお、控除しきれない金額は、還付されます。 |
適用を受ける為の手続き | 受贈者が財産の贈与を受けた場合には、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告をする必要があります。 また、相続時精算課税制度の選択をしようとする受者は、その選択をしようとする贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税制度を選択する旨の「届出書」を「贈与税の申告書」及び下記の添付書類とともに提出しなければなりません。 (注)贈与者(父、母、祖父、祖母)ごとに「届出書」の提出が必要です。 (添付書類) ①受贈者の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍の附票 ②贈与者の住民票の写し |
選択した年分以降の贈与税 | 「届出書」に記載された贈与者からの贈与については、その贈与者が亡くなるまで相続時精算課税制度の適用が継続されます(選択を撤回することはできません。) |
本制度贈与者以外の者からの贈与の計算 | 「暦年課税制度」によリ贈与税額を計算します。 |
【住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合の特例】
相続時精算課税制度において、平成15年1月1日から平成31年6月30 日までの間に、「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合、次の特例の適用を受けることができます。
( 1 )相続時精算課税制度の選択の特例
「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合には、その贈与者が60 歳未満であっても相続時精算課税制度を選択することができます。
(注)受贈者は、贈与の年の1月1日において20歳以上でなければなりません。
( 2 )住宅資金特別控除の特例
相続時精算課税制度の適用を受ける人が、「住宅取得等のための資金」 の贈与を受けた場合には、2,500万円の特別控除額が控除できます。
( 3 )相続時精鱆課税制度の選択の特例の適用を受ける住宅用家屋等の範囲
( 4 )適用を受けるための手続
この特例の適用を受けるためには、 相続時精算課税制度の選択をする旨の畄出書の他に、次の書類を添付しなければなリません。
①受贈者の戸籍謄本又は抄本及び戸籍の附票の写し
②贈与をした者の住民票の写し