相続したときの税金
相続税とは
相続税とは、人が亡くなったときに、その亡くなった人(「被相続人」といいます。)から財産の移転を受けた場合にかかる税金です。この相続税は、相続や遺贈(遺言によるもの)によって財産を取得した個人に対して課されるものですが、その財産の課税価格の総額が遺産に係る基礎控除額以下であれば、課税されないこととされています。
相続税のかかる財産とは
相続税のかかる財産は、亡くなった人のすべての財産が対象となりますが、お墓や仏壇などの特定の物は対象とされません。また、生命保険金とか死亡退職手当金などは、亡くなった後に妻などが受け取るもので、相続によって取得したものではありませんが、これも相続財産とみなされて、相続税の対象となります。
相続や遺贈(遺言によるもの)による取得財産 |
土地、建物、株式等の有価証券、預貯金、現金、買金属、書画骨とうなど(個人営業の場合には、売掛債権とか受取手形など営業上の財産も対象となリます) |
相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産 |
生命保険金、死亡退職金、 生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利など |
相続税の対象とされない財産 |
相続人のもらった生命保険金等の合計額のうち法定相続人1人当たり500万円までの額 (相続 =人全体で計算します)、相続人のもらった退職手当金等の合計額のうち法定相続人1人当たり 500万円までの金額、所、仏場、祭具、国等に寄付した財産など |
法定相続分とは
法定相続分とは、 民法によって各相続人が取得する財産の割合を定めているものです。 ただ、 これは法律で定められた権利の割合ですから、 実際上は相続人の協議によって各相続人の取得する財産の配分を決めることになります。
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