購入後にかかる税金
不動産取得税とは
土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。そこで、不動産の"取得" という「とに触れておきますが、それは現実に所有権を取得することで、登記が行われたか否かには関係があし丿ません。また、その取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいすれであっても課税されます。ただし、相続による取得については課税されません。
計算方法
この税金の計算は、次の算式によります。
不動産の価額(固定資産税評価x税率=税額
「不動産の価額」は、登録免許税のところでも説明したのと同し固定資産課税台帳に登録された価格をいいます。
また、不動産取得税の本則の税率は4 %ですが次のように軽減されます。
住宅関係 | 土地 | 3% | 平成30年3月31日まで |
建物 | 3% | 同上 | |
住宅以外 | 土地 | 3% | 同上 |
(店舗・事務所等) | 建物 | 4% | 同上 |
宅地等についての軽減
上記のように不動産取得税は、原則として固定資税評価額に税率をかけて計算しますが、宅地評価土地の取得が平成30年3月31 日までの間に行われた場合の不動産取得税の課税標準については、 固定資産税評価額の2分の1相当の額とする特例措置が認められています。
なお、宅地評価土地には、地目が宅地であるもののほか.市街化区域農地や宅地介在山林などが含まれます。
住宅・住宅用土地についての軽減
住宅や住宅用土地については、別途、次のような住宅・住宅用土地 軽減措置が講しられています。この場合にも要件に注意していただくことになリますが、要件と軽減措ー置の内容をわかりやすく一覧表にまとめましたのでこ利用下さい。
なお、 住宅用土地の軽減措置については、 上の表の要件を満たしているほかに、次のケースに限定されています。
〈新築住宅の土地〉
1.土地を取得した日から3年以内に、 その土地の上に住宅が新築された場 (住宅を新築するのは、 土地取得者本人に限らす、 土地取得者から当該土地を取得した者でも構いません。)
※独立部分が100以上ある共同住宅等で土地を取得した日から共同住宅が新築されるまでの期冏が3年を超えると見込まれることについてやむを得ない事情があると都道府県短事が認めた場合には期間4年以内に緩和されます。
2.新築でまだ人の居住の用に供されたことのない住宅とその敷地をその住宅の新築後1年以内に取得した場合
3.住宅の新築後1年以内にその住宅の敷地となっている土地を取得する場合
〈中古住宅の土地〉
①土地を取得した日から1年以内に、その土地の上にある自己の居住用の中古住宅(上記(2)の新築住宅でその新築後1年を超えているものを含みます。)を取得した場合
②自己の居住用の中古住宅(上記(2.の新築住宅でその新築後1年を超えているものを含みます。)の取得後1年以内にその中古住宅の敷地となっている土地を取得していた場合
また、住宅に係る軽減措置は、田園型・郊外型住宅などのこ戸目の住宅にも適用されますが、避暑・避寒用といった典型的な別荘用の住宅には適用されません。
軽減を受けるための手続き
軽減を受けるには、その住宅の取得の日(土地の軽減を取得の日)からおおむね60日以内に、都道府県税事ための 務所に特例を受ける旨の申告をしなければなりません。この申告の際には、通常、契約書等が必要とされています。
なお、手続の際必要なものは、各都道府県によって多少異なることがありますので、申告をする都道府県税事務所にお問い合わせください。
個人が取得した場合と法人が取得した場合の不動産取得税の適用の違いこの不動産取得税の住宅の軽減の適用は、 新築か中古か、 取得が個人か法人か、 居住用か員家用かで異なります。 表にしておきますので参考にして下さい。 なお、 軽減の適用ありでも床面積要件 は適用がありませんので、 注意が必要です。
個人が取得した場合 | 新築住宅 | 居住用 | 軽減の適用あり |
貸家用 | 軽減の適用あり | ||
中古住宅 | 居住用 | 軽減の適用あり | |
貸家用 | 軽減の適用なし | ||
法人が取得した場合 | 新築住宅 | 居住用 | 軽減の適用あり |
中古住宅 | 貸家用 | 軽減の適用なし |
※宅建業者が分譲するための新築住宅等を取得した場合には、特例を適用することができます。
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