1.課税価格の計算
相続税のかかる財産の価額一債務及び葬式費用十生前贈与財産の価額(死亡前3年以内に贈与されたもの) =課税価格(各人別に計します)
2.課税遺産総額
各人の課税価格の合計額一基曜控除額=課税遺産総額
基礎控除額は、次の算式で計算します。(平成27年1月1日以後の相続)
3, 000万円十600万円x法定相続人の数
したがって、各人の課税価格の合計額が基控除額以下であれば相続税はかからないことになります。
(注)法定相続人の中に養子がある場合において、上記の算式の法定相続人の数に含めることができるのは、養子以外に実子がいるときは1人のみ.実子がいないときは2人までとされています。
3.相続税の総額の計算
課税遺産総額x法定相続人の法定相続分の割合×相続税の税率=各人の法定相続分に対する税額
各人別の法定相続分に対する税額を合計したものが相続税の総額になります。
4.各人の算出税額の計算
相続税の総額×各人の実際に取得した財産の課税価格÷課税価格の合計額
名人別に計算します。
(注)配偶者およびー親等の血族(子供とか親)以外の人が財産を取得した場合には、2割増の税額となります。また、被相続人の養子となった被相続人の孫(代襲相続人である者を除く)も2割増の税額となります。
5.税額から控除されるもの
●配偶者の税額軽減
相続税の総額×いずれか 少ない方(・課税価格の合計額x配偶者の法定相続分(最低1億6千万円) ・配偶者の実際に取得した財産の課税価格 )÷課税価格の合計額
したがって、配偶者が実際に取得した財産の価額が、課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を秉した金額と1億6, 000万円のいすれか多い方の金額までであれば、配偶者の納付すべき相続税額はゼロとなります。
●このほかに、贈与税額控除( 1の課税価格の計算上、生前贈与として加算された財産について贈与税が課されている場合)、未成年者控除(20歳未満の法定相続人に適用)、障害者控除(障害者である法定相続人に適用)、相次相続控除( 10年間に2回以上の相続があった場合)、外国税額控除(外国の財産を取得して外国の税金がかかった場合)があリます。
なお、このように相続税の計算は、かなり複雑になっています。簡単に相続税額の概算額を知りたい方は、不動鳥取までご連絡ください。