小規模宅地等についての軽減
事業用または居住用の宅地等については、その面積のうち小規模宅地部分 (事業用にあっては、400m2までの部分、 居住用にあっては330m2までの部分、その他にあっては200m?までの部分)について、相続税の課税価格に算人されるべき価格の計算にあたり、次の限度面積まで下記の減額割合で軽減されます。
なお被相続人からの贈与(死因贈与を除きます)により取得した宅地等は、この軽減特例の対象となりません。したがって相続時精算課税制度を選択して贈与を受けた宅地等も適用対象となりませんので、こ注意下さい。
特定居住用宅地等とは
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 (その宅地等が2以上ある場合には、 主として居住の用に供されていた一の宅地に限ります。)で、被相続人の配偶者又は次に掲げる要件のいすれかを満たす被相続人の親族が相続等により取得したものをいいます。
イ.被相続人の親族が、相続開始の直前にその宅地等の上にある被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かっ、その家屋に居住していること。
ロ.被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した親族が、相続開始前3年以内にその者又はその者の配偶者の所有する家屋(相続開始直前に被相続人が居住していた家屋を除きます。)に居住したことがない者であり、かっ、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を所有していること
(注)ロは、被相続人の配偶者又は相続開始直前にイの家屋に居住していた法定相続人がいない場合に限り適用されます。
ハ.その親族が被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かっ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の居住の用に供していること。
(注)平成27年1月1日以後の相続又は遺贈については、適用対象となる特定居住用宅地等に、被相続人の居住の用に供されていた一様の建物のうちその被相続人、その被相続人の配偶者又は被相続人の親族の居住の用に供されていた一定の部分に対応する宅地等が追加されました。
また、適用対象となる宅地等の範囲に、被相続人の居住の用に供されていた宅地等で一定の事由によリ相続聞始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかったものも追加されました。
特定事業用宅地等とは
被相続人等の事業(不動産貸付業等を除く)の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件のいすれかを満たす被相続人の親族が相続等により取得したものをいいます。
イ.その親族が相続開始時から相続税の申告期限までの間にその宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かっ、その事業を営んでいること
ロ.被相続人の親族が被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かっ、相続聞始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の事業の用に供していること
特定同族会社等事業用宅地等とは
相続開始の直前に被相続人及びその被相続人の親族その他特別関係者が有する株式の総数又は出資の総数が株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資の総数の50 %を超える法人の事業の用に供されていた宅地等で、その宅地等を相続等によリ取得した被相続人の親族(申告期限においてその法人の役員である者に限ります。)が相続開始時から申告期限まで引き続き所有し、かっ、申告期限まで引き続きその法人の事業の用に供されているものをいいます。
貸付事業用宅地とは
被相続人等の事業(不動産貨付業等)の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件のいすれかを満たす被相続人の親族が相続等により取得したもの(特定同族会社等事業用宅地等を除き、定の部分に限リます。)をいいます。
イ.その親族が、相続開始時から申告期限までのにその宅地等に係る被相続人の貨付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かっ、その負付事業の用に供していること
ロ.被相続人の親族が被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の貨付事業の用に供していること